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《相次相続控除》

短期間で相続が続けて起こると税負担が大きくなることから、10年以内に相続が2回以上起こった場合には、2回目の相続税から一定割合を控除できます。

◇対象者 10年以内に2回以上の相続を受けている人

◇控除額 1回目に支払った相続税の一部。一定の計算式によります。

後でもう一度お試しください
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