《外国税額控除》二重課税を防ぐため、外国で相続税に相当する課税があった場合は一定額を控除できます。 ◇対象者 相続や遺贈などにより外国にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税金を納めた人 ◇控除額 次のA、Bいずれか少ないほう A 外国で課税された額 B 相続税の額×海外にある財産の額/相続人の相続財産の額
二重課税を防ぐため、外国で相続税に相当する課税があった場合は一定額を控除できます。 ◇対象者 相続や遺贈などにより外国にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税金を納めた人 ◇控除額 次のA、Bいずれか少ないほう A 外国で課税された額 B 相続税の額×海外にある財産の額/相続人の相続財産の額