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《相続財産の評価方法?》

《相続財産の評価方法?》

土地の評価

・宅地の場合

 市街地・・・路線価方式

1.路線価と土地面積で評価額を算出

       2.土地の形状等などによる加算・減算を行う

 郊外地・・・倍率方式

       固定資産税評価額と倍率表で評価額を算出

*路線価方式

 国税庁は毎年、路線(道路)に面する標準的な土地の1㎡当たりの価格(路線価)を定めています。これに宅地の面積を乗じて計算、その後、土地の形状等による加算(角地など)・減算(崖地、変形地、間口が狭い、奥行きが長いなど)を行って最終的な評価額を算出します。

*倍率方式

 路線価が定められていない土地は、その土地の固定資産税評価額に国税局長等が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算出します。

路線価図」や「評価倍率表」は国税庁ホームページで確認できます。

固定資産税評価額」は市町村の税務課で確認できます。

・貸地の場合

 相続の対象となる土地の上に他人の建物が建っている場合は、一般に建物の所有者に借地権が生じます。そのため、財産評価上、借地権割合を差し引いて評価します。

 貸宅地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)

借地権の割合は、路線価図や倍率表によって、地域ごとに定められており、路線価図では価額のうしろにアルファベット(A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%)で表示されています。

・貸家建付地の場合

 土地の上に自分の賃貸建物が建っているときは、土地所有者は土地の使用収益権が一部制限されている状況になっています。そのため、一定の金額が減額されます

 貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

・建物の場合

 建物の固定資産税評価額によって評価します。

 建物の評価額=固定資産税評価額×1.0

・貸家の場合

 賃貸アパートなどの貸家の場合には借家権割合を控除し、さらに賃貸割合を乗じて評価します。

 貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

後でもう一度お試しください
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