《相続税の控除の対象》
《相続税の控除の対象》
債務や未払い金は相続財産から差し引くことができます。
控除対象になる債務
・住宅ローン
・事業用ローン
・その他金融機関からの借入金
・葬儀費用
・被相続人が納めるべき所得税や消費税
・亡くなった後に支払った入院費用等
葬式費用で控除できるものとできないもの
控除できるもの
・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行う場合は両方可)
・遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬・回送にかかった費用
・葬式などの前後に要した費用で通常葬式などにかかせない費用(お通夜にかかった費用等)
・葬式の際、お寺などに対しての読経料、お布施、戒名料等
控除できないもの
・香典返しのためにかかった費用
・生花、盛籠等(喪主・施主負担分は葬儀費用になります)
・墓石、墓地の購入費や墓地の借入料
・初七日や法事などに要した費用等