《相続税のかかる財産は?》
《相続税のかかる財産は?》
有形・無形にかかわらず、金銭に見積もることができるすべての財産をいい、一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象となります。
相続税のかかる財産
・土地(田、畑、宅地、山林等)
・建物(家屋、構築物等)
・現金、預貯金、有価証券(小切手、株式、証券、国債、社債等)
・生命保険金、退職手当金
・貸付金
・ゴルフ会員権
・貴金属、宝石、美術品、家具等
・特許権、著作権、電話加入権等
*相続税の計算で相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。しかし、時価を把握するのは難しいため、税法上財産ごとに評価方法が定められています。
その他
・相続や遺贈(遺言で贈与すること)によって取得したとみなされる財産
・相続開始前(死亡前)3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
みなし相続財産
・死亡保険金(亡くなった人が保険料を負担していた場合)
・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・贈与税の納税猶予を受けた農地等
相続税のかからない財産(非課税財産)
・生命保険金(500万円×法定相続人分)
・死亡退職金(500万円×法定相続人分)
・弔慰金(業務上の死亡は給料の3年分、その他の死亡は給料の6カ月分)
・墓地、墓石、仏壇、仏像、神棚、位牌等(骨董品や投資目的で所有しているものは除く)
・相続税の申告期限までに国、公益法人等への寄付、贈与した財産
*みなし相続財産
相続財産の定義に当てはまらなくても、相続税の対象とみなされる財産のこと。
被相続人の死亡時では財産ではないが、死亡を原因として相続人に支払われる死亡保険金や死亡退職金がみなし相続財産にあたります。
*相続時精算課税
60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人又は贈与者の孫が贈与を受けたときに、特別控除2,500万円を超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。そして、贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を基に相続税額を計算します。既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税を行うものです。
・この制度は、受贈者が贈与者ごとに選択することができます。
・相続時精算課税を一度、選択すると相続時まで継続され、取り消しはできなくなります。また、贈与税の基礎控除110万円(毎年)がなくなります。
・相続時精算課税制度の対象となる贈与者以外から財産の贈与があった場合は、この財産とは区別して暦年課税で贈与税額を計算します。