結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
[結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置]
平成27年4月1日~平成31年3月31日までの拠出
最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
(適用条件・内容等)
・贈与者 受贈者の直系尊属
・受贈者 20歳以上50歳未満の者(子・孫・ひ孫等)
・拠出方法 贈与者が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をして資金管理契約を締結
・非課税限度額 金銭等1,000万円まで(うち結婚費用は300万円を限度)
・申告 金融機関を通じて非課税申告書を提出
(結婚・子育て資金の範囲)
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引っ越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子や孫などの医療費及び保育料のうち一定のもの
(結婚・子育て資金管理契約の終了)
・受贈者が50歳に達した場合
・受贈者が死亡した場合
・信託財産等の価格が0となった場合において終了の合意があったとき
(残額がある場合の取り扱い)
・受贈者が50歳に達した場合、または信託財産等の価格が0となった場合において終了の合意があったとき
①結婚・子育て資金管理契約が終了
②非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した管理残額
③管理残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課税されます
・受贈者が死亡した場合
①結婚・子育て資金管理契約が終了
②非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した管理残額
管理残額に贈与税は課されません
(期間中に贈与者が死亡した場合)
①その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した管理残額
②受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算
*管理残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象となりません。