特別受益
[特別受益]
共同相続人の中に被相続人から特別の利益を受けていた場合に、法定相続分どおりに分けると不公平が生じます。これを是正しようとするのが特別受益の制度です。この特別受益は、相続の前渡しを受けたものとして相続分から差し引いて計算します。是正の方法は、その贈与の価格を相続財産に加算します。これを特別受益の持戻しといい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。持戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外です。
なお、特別受益者が相続分と同じか、より多くの贈与や遺贈を受けていた場合は相続する遺産はありませんが、相続分を超えてもらいすぎていても、超過分を返す必要はありません。
ただし、遺留分減殺請求を受けるおそれはあります。
(特別受益とされるケース)
・家を建ててもらった、住宅取得資金を出してもらった
・土地をもらった
・独立の際、開業資金を出してもらった、等