教育資金の一括贈与の非課税措置
[教育資金の一括贈与の非課税措置]
直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、一定の見直しを行った上で、その適用期限が平成31年3月31日まで延長されました。
(適用条件・内容等)
・贈与者 受贈者の直系尊属
・受贈者 30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫等)
・非課税限度額 金銭等1,500万円まで(うち学校等以外は500万円を限度)
・教育資金 学校等に支払われる入学金その他の金銭、学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
・申告 金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出
・払出確認 (1)払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出(2)金融機関は上記の確認をし、記録し、書類等を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存
改正内容
(使途の範囲拡充)
・特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられました
(金融機関への領収書等の提出)
・領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することが可能となりました