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寄与分

[寄与分]

被相続人に対して、特別の貢献があった相続人には、法定相続分に上乗せして財産を取得できることが民法で定められています。これは、「寄与分制度」と呼ばれ、貢献があった人を寄与者、上乗せされる財産を寄与分と言います。寄与分制度では、財産の価格から寄与分を別枠として相続し、残りを配分することになります。寄与者は寄与分にプラスして、分けられた相続分を受け取ることができます。報酬をもらって看病したり、家業を手伝ったりすることは、寄与とは認められず、また、相続人でない人の貢献なども認められていません。

寄与分には明確な基準がないため、どのくらいの寄与分を認めるかは、共同相続人が話し合って決めることになります。話し合いがまとまらなかった場合は、寄与者が家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所が決めることになります。そのため、遺言書を残すことで、寄与した人が取得する財産について明確にしておくとトラブルを回避しやすくなります。

(寄与とされるケース)

・病気やけがの時に看病をした

・家業を無償で手伝った

・老後の介護をした、等

後でもう一度お試しください
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