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[住宅取得等資金贈与] 平成27年度改正

[住宅取得等資金贈与]

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、制度の見直しが行われ、その適用期限も延長されました。

平成29年4月の消費税率10%への引き上げに伴う経過措置(平成25年10月~平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、引き渡しが平成29年4月以降でも8%の税率が適用される)に伴う駆け込み需要が増え、平成28年10月以降は相当な反動減が想定されます。そこで、平成28年1月~9月は駆け込み増を考慮して非課税枠を縮小。一方で、平成28年10月以降は消費税率10%が適用される住宅購入者を対象とした非課税枠を拡充することで住宅需要の喚起を図ることになりました。

反動減が特に大きくなる経過措置終了後の平成28年10月から平成29年9月の非課税枠は最大で3,000万円となります。また、反動減がやわらぐと思われる平成29年10月以降の非課税枠は段階的に縮小されます。

上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金にかかる贈与税について適用され、非課税措置の期限は平成31年6月30日まで延長されます。

後でもう一度お試しください
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