養子縁組による節税対策
・養子縁組をすることで法定相続人が増える為、そのぶん基礎控除額が増え、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も大きくなります。
相続税の計算上法定相続人の数に含めることが出来る養子は、実子がいる場合は一人まで。実子がいない場合は二人です。
本来財産をもらう権利がない人に財産を渡すことができるという点では、遺贈や生前贈与とともに、養子縁組も有効な手段といえます。たとえば、介護をしてくれた義理の嫁に財産を渡したい、将来的に家業を継ぐ予定の孫に早めに財産を渡しておきたいといったケースです。
【養子縁組の手続き】
・市区町村役場でもらえる養子縁組届に養親と養子、さらに証人二人が署名、押印して役所に届ければ成立します(養子が未成年者の場合は、原則家庭裁判所の許可が必要)。養子は養親と実親と両方の相続の権利を持つことになります。と同時に養親と実親の両方の扶養義務も負う事にもなります。