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準確定申告

・被相続人が会社員だった場合は勤務先が年末調整を行ってくれるので基本的には申告は不要ですが、自営業者だった場合などは確定申告が必要なケースがあります。本人が亡くなっている場合には確定申告が出来ない為、相続人が代わりに申告することを準確定申告といいます。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。準確定申告は、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、その年分の所得税の申告をします。また、前年分の確定申告をしないまま亡くなった時は、合わせてその申告も行います。会社員だった場合でも、給与の年間収入金額が2000万円を超える場合や給与以外に20万円を超える所得がある場合などは申告が必要です。

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