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遺言書の有無の確認と検認

・遺言書があるかどうかを確認します。

公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に問合せれば遺言書の有無が分かります。

自筆証書遺言の場合は、自宅の中で重要なものが保管されている場所を探したりします。

自筆証書遺言があった場合は、家庭裁判所に検認(遺言書の偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続き)手続きの申立てを行い、家庭裁判所で開封しなければなりません(公正証書遺言は検認手続きは不要です)。検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が行います。申立てから検認済証明書が交付されるまでは、通常2週間から1カ月位かかります。検認に出席できなかった相続人や利害関係者には、検認済通知書が郵送されます。検認をしなかったことで遺言書が無効になることはありませんが、検認済という証明のない遺言書だと、不動産登記や銀行の名義変更などができません。

後でもう一度お試しください
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