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遺産分割協議書の作成

・遺言がなく、相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議が必要です(協議による分割)。遺言がある場合は、原則として遺言の内容にしたがって遺産分割が行われます(遺言による指定分割)。しかし、すべての財産について詳細な指定がある遺言でも相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能です。協議分割、指定分割にしても、「だれが」「なにを」相続するか、具体的に決める必要があります。遺産分割協議自体は、とくに期限はありませんが相続税の申告の際に、協議に基づいた遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議が成立したら、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。決まった書き方はありませんが、「だれがどの財産を取得するのか」を、もれなく明確に記載することが大事です。そして、作成した書面に相続人全員が署名・押印(実印)します。書類は相続人の人数分作成してそれぞれが保管します。この遺産分割協議書は、相続税の申告時や銀行預金の名義変更、相続投棄の際にも必要になりますので早めに作成できるようにします。

遺産分割協議で分割方法が決まらない場合

家庭裁判所に申立てをし、調停(調停による分割)を利用します。調停では、家事審判官と調停委員の仲介のもと、相続人同士の話合いによって解決します。ここで合意ができたら調停調書が作成されます。この調停調書は遺産分割協議書の代わりになるものです。調停でもまとまらない場合は、自動的に審判(審判による分割)に移行します。審判では、財産の種類や相続人の年齢、生活状況をなどを踏まえて、最終的に家事審判官が分割方法を決定し、審判書をだします。

後でもう一度お試しください
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