社会保険(健康保険証等)の手続き
・国民健康保険(自営業者や無職の人)、後期高齢者医療制度(75歳以上の人)、健康保険(サラリーマン)の加入者が死亡した場合は、それぞれの加入先に保険証の返還を行い、資格喪失届を提出します。
国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合は死亡後、14日以内に、住所地の市区町村役場に届け出ます。
健康保険は、死亡日の翌日から5日以内に事業主が、社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出します。
遺族は交付されていたすべての被保険者証を会社に返却するようにします。
被相続人の健康保険の被扶養者がいる場合は、夫の死亡にともない、妻の健康保険の資格も失うため、資格喪失届と同時に、新たに国民健康保険に加入する必要があります。