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相続財産の調査

・不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべてリストアップして財産目録を作成します。この財産目録は遺産分割協議の基本資料になり、また、限定承認した場合は、この財産目録を申述書に添えて提出します。財産調査は、被相続人が生前に財産リストを作成していればよいですが、そうしたリストがない場合には、家の中をくまなく調べるしかありません。金庫、書棚、書斎の机、タンスの引出しなどを調べ、預貯金通帳、株券、証書、不動産の権利証など、財産そのものに結びつく現物を探します。また、郵便物などをチェックし、金融機関から送付される預かり資産や年間取引の明細などを確認、固定資産税の納税通知書で、不動産の所有状況を調べたりします。預貯金通帳の出入金記録(引き落としがされている項目)で、貸金庫の有無、生命保険の加入、株式や債券の保有、借入金やローンの有無などが確認できます。

*被相続人が所得税の確定申告をしていた場合は、過去の申告書からも、ある程度所有財産を推測することができます。

後でもう一度お試しください
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