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相続放棄・限定承認の申述

・相続するかしないかを決めます。マイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄をする場合は、相続放棄する人が、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。限定承認の場合は、相続人全員が共同で行います。この場合、専用の用紙がなく、「相続限定承認の家事審判申立書」に必要事項を記入し、審判を下してもらいます。相続放棄、限定承認の手続きは、相続開始日または相続人になったことを知ってから3カ月以内に行わなければなりません。どうしても3カ月以内に決まらないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てることができますが、財産が多く調査に時間がかかっているなど、正当な理由があるときだけです。また、3カ月を過ぎてから借金の存在を知った場合、やむをえない事情があると認められ

れば、例外的に「債務があることを知った時から3カ月以内」であれば、相続放棄が認められる可能性もあります。

後でもう一度お試しください
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