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生命保険金の請求

・保険金の請求には時効があり、保険法により3年と決められています(簡易保険は5年)。

死亡保険金を受取るには、受取人が生命保険会社に請求し、必要書類等を提出してはじめて支払われます。

提出書類に「死亡診断書」、「受取人の印鑑証明書」、「生命保険金請求書」、「最終の保険料領収書」、「受取人および被相続人の住民票と戸籍謄本」、「保険証券」など必要になります。書類等に問題がなければ1週間程度で保険金が支払われます。

死亡保険金を受取ると、契約者や受取人などの契約方法によって相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかの税金が課されます。相続税で受取人が相続人の場合は、非課税枠の適用があります。

後でもう一度お試しください
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