死亡届の提出 ・被相続人の死亡から7日以内に、死亡者の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。死亡届を出さないと、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されません。死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。用紙は死亡診断書と一体になっていて、死亡診断書の欄は亡くなったことを確認した医師などが記入し、死亡届の欄は遺族が記入します。役所に提出するには誰でもよく、葬儀業者などが代行してくれることもあります。
・被相続人の死亡から7日以内に、死亡者の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。死亡届を出さないと、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されません。死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。用紙は死亡診断書と一体になっていて、死亡診断書の欄は亡くなったことを確認した医師などが記入し、死亡届の欄は遺族が記入します。役所に提出するには誰でもよく、葬儀業者などが代行してくれることもあります。